2022年(令和4年)3月15日に2021年度(令和3年度)の確定申告を終えた方の所得税と消費税の振替日(引き落とし日)を掲載します
2021年(令和3年)度分の所得税振替日は2022年(令和4年)4月21日木曜日です
振替日当日は銀行によりますが通常夜0時に日付が変わった時に引き落とし処理が走る可能性が高いのでそれまでに口座に入金が必要です。
銀行によっては4月21日中に入れれば再度引き落とし処理がかかる場合があります。
2021年(令和3年)度分の消費税及び地方消費税の振替日(引き落とし日)は2022年(令和4年)4月26日火曜日です。
こちらも振替日当日は銀行によりますが通常夜0時に日付が変わった時に引き落とし処理が走る可能性が高いのでそれまでに口座に入金が必要です。
銀行によっては4月26日中に入れれば再度引き落とし処理がかかる場合があります。
もし残高不足等で引き落としが出来なかった場合はどうすれば良いのか?
税金の支払いの場合支払いが出来ないと翌日から日割りで延滞税がかかってしまうので出来るだけ早く払った方が得です。
税金の場合一度確定申告を行うと免除等を受けるのは相当難しいです。
延滞税は金額にもよりますが原則として納付期限日の翌日から2カ月以内に完納した場合は年率7.3%になります。
平成26年1月1日以降の期間は特例基準割合+1%のいずれか低い割合が適用されます。
ですので引き落としが出来なかった場合税務署から引き落としが出来なった旨の知らせが来ないうちは出来るだけ早く税金の金額を用意して税務署に直接支払いに行った方が得です。
その場合出来るだけ確定申告書の控えを持参した方が良いです。
銀行口座から振替で納税する場合税務署に引き落とし銀行口座を提出する必要があります。
確定申告の時に行っている場合が多いですがまだしていない場合すぐに提出しましょう。
振替ではなく直接支払いを行う場合の2021年(令和3年)度所得税の納期限は
所得税 2022年(令和4年)3月15日火曜日
消費税 2022年(令和4年)3月31日木曜日
までとなります。
新型コロナの影響を受けてやむを得ない理由で期限内に確定申告が出来なかった場合は個別延長の適用を受ける事が出来ます。
その場合は税務署に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を申請してその承認を受ける必要がありますが、それとは別に簡単な方法により申告と納付期限を延長する事が可能です。
その場合基本的には2022年(令和4年)4月15日金曜日が申告・納付期限となります。
振替納税の場合引き落とし日は
所得税 2022年(令和4年)5月31日火曜日
消費税 2022年(令和4年)5月26日木曜日
となります。
4月15日に間に合わない場合は申告が出来るようになった日から2カ月以内に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を税務署に提出する事により税務署長が指定した日に申告・納付期限を延長する事が出来ます。