財務省が要介護1・2を総合事業(軽度者)に定義し介護保険を使わせないようにしている?介護離職増加の恐れも


財務省が介護保険制度の見直し

財務省は4月13日に審議会である「財政制度等審議会・財政制度分科会」の会合を開きました。

これは日本の財政健全化について話し合う会合で社会保障もテーマになりその中で介護保険制度にも言及がありました。

今回の会合で要介護1・2の高齢者について訪問介護と通所介護を自治体が運営する総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)に移すべきと主張しました。

2024年の次の制度改正時に具体化するよう求めました。

これは要介護1・2の高齢者には介護保険を使わせないようにして介護費を抑制しようという意図があると思われます。

要介護2は総合事業では介護しきれない?

要介護2は料理の手順がわからない、テレビの内容理解が難しい、手先の細かな動作が出来ないといった状態で日常生活を一人で送る事が難しくなっている状態です。

家事、排せつ、食事、入浴で補助が必要になる場合があります。

総合事業というのは自治体が運営しており、高齢者が住み慣れた地域で継続して暮らしていけるように社会参加により地域全体で高齢者の介護予防をしようという事業の事です。

総合事業は介護保険料を使用しないというのが特徴です。

これでは要介護2の人は介護しきれないと想定され、介護を行うために仕事を辞める介護離職が多発する可能性があります。

要介護2の人が介護保険を使用できないと介護サービスが実費になり、家族がその費用を負担するというケースも多くなると想定されます。

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